2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
なぜいいかというと、先ほどの御質疑でもあったんですが、結局、フリーランスというのは、事業者性、労働者性、非常に曖昧、グレーな部分が多いという中で、これは中小企業庁、公正取引委員会、厚生労働省が共同してこの相談窓口を運営されているということでありまして、そういった意味ではたらい回しはないわけであります。
なぜいいかというと、先ほどの御質疑でもあったんですが、結局、フリーランスというのは、事業者性、労働者性、非常に曖昧、グレーな部分が多いという中で、これは中小企業庁、公正取引委員会、厚生労働省が共同してこの相談窓口を運営されているということでありまして、そういった意味ではたらい回しはないわけであります。
そこで、今後、このような経済発展に資する新たなビジネス展開を阻害しないような観点からも、隠れBの事業者性を判断する必要性も出てくると考えておりますが、消費者庁の見解を伺いたいと思います。
そうすることによって、生産するためのいわゆる環境に対するインパクトというのは最小限に抑えることができるということもあると思いますので、このシェアリングエコノミーの観点からすれば、こうした隠れBの事業者、事業者性を判断する必要性、これは確実にあるというふうに思っておりますので、ここも、大変だとは思いますが、消費者庁のお力だと思いますので、どうか進めていただきたいというふうに思っています。
今後の対応についてでございますけれども、衆議院の厚生労働委員会におきましても、提案者の方から、組合員は事業者ではなく労働者であることを明確にするため、今後定められる指針等において事業を実施するのはあくまでも組合であって、組合員は事業の従事者であることや、また、労働者協同組合制度においては、組合員は組合と労働契約を結ぶ事業の従事者であり、基本的に一部の企業組合のような事業者性を有するものではないことという
その上で、組合員は事業者ではなく労働者であることを明確にするため、今後定められる指針等において、事業を実施するのはあくまでも組合であって、組合員は事業の従事者であることや、また、労働者協同組合制度においては、組合員は組合と労働契約を結ぶ事業の従事者であり、基本的に一部の企業組合のような事業者性を有するものではないことという趣旨が明らかにされるものと考えております。
やはり、全国に散らばる、それから事業者性の強い、独立性の強いそういう人たちが団結して一つのオンラインモールに団体交渉して、それによって公正な競争環境が生まれるかというと、それははっきり言って絵に描いた餅だと思います。 そこは、今現在、中小企業等協同組合法によって、協同組合をつくれば団体交渉ができる、そういうふうになっています。
例えば、フリーランス等がふえていく中、名ばかり個人事業主の問題であるとか、それは、名ばかり個人事業主の問題ということになると、事業者性が強ければ独占禁止法で解決する問題でありますし、本当に名ばかりで、事業主性が低い場合であれば、これは労基法と労働契約法だったり、労働組合法のエンフォースメントの問題になってきます。
から先ほどもお答えしましたとおり、まず、労働基準法あるいは労働安全衛生法の適用の対象となるかどうかという労働者性の判断につきましては、個別に、指揮監督下にあるか、あるいは労働の対償となる、労務対償性のある報酬が支払われているかといったような観点、それから、今議員の方からもございましたとおり、いろいろそういった設備であったりそういったものについての負担の関係がどうなっているのかということも、当然、事業者性
この労働者であるかどうかは、契約の名称ではなくて、その実態により判断されるということで、具体的には幾つかの判断基準がございまして、仕事の諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所や勤務時間の拘束性の有無、労務提供の代替性の有無、報酬の労務対償性を基礎といたしまして、機械、器具の負担関係や報酬の額などを踏まえた事業者性の有無や、専属性の程度といったものも勘案しつつ、総合的かつ個別具体的に判断
この中では、労働者性判断の六つの要素として、事業組織へ組み込まれ必要不可欠な労働力となっているか、二つ目として、個別交渉の余地がなく契約が一方的、定型的に行われているか、三つ目として、報酬が業務量や稼働時間に比例したもので労務対価性があるか、四つ目として、業務の依頼に応ずべき関係があるか、五つ目、広い意味での指揮監督下の労務提供があるか、そして六番目として、顕著な事業者性がないかという、そういう六つの
○青木政府参考人 いいえ、これは、その実態によりまして、労働者ということの範疇に入る方ももちろんいらっしゃいますし、そうでないという方もいらっしゃいますし、それは、福祉的な就労をしているということもありましょうし、あるいは独立して事業者性を持って、いわば委託契約の相手方となっているような場合もあるでしょうし、そういう意味では、そういう雇用労働形態に入っている者、実態としてある者については、労働者であるとして
あるいは、労働者性の判断についても、例えば、事業者でないという意味で、事業者性、つまり、使っている道具だとか機械だとかいうものが、自分で持っているのか、使用者側がある程度提供するのかとか、あるいは報酬の額でありますとか、そういったもろもろの要素を総合的に判断しているところでございます。
そこで示しましたのは、一般的な使用従属性に関する判断基準として、指揮監督下の労働にあるかどうかとか、労働者性の判断を補強する要素があるかどうか、事業者性の有無がどうかとか、専属性があるかということについて具体的な事例なども挙げながら判断を示しているということでございます。
御指摘の訪販化粧品についての考え方で訪問販売員の事業者性云々を言いましたのは、問題になりましたのが、訪販の企業が言うには、訪問販売員というのは事業者でないのだからその販売価格を本舗のメーカーの方が拘束しても独禁法違反にならぬではないかというようなことを言って規制を逃れる面がありましたところから、訪問販売員といっても実態によっては事業者になるのがあるんだ、事業者になった者については事業者としての責任を
ということではなくなってくると思われますが、といって、それじゃそれが事業者ということになるのかという点になりますと、その給付するサービスの内容というものが非常に個人的な性格を持っておりまして、はたしてその競争というものにどの程度なじみ得るのだろうか、山本富士子さんの演技というものは山本富士子さんでなければできない、そういったような非常に個人と結びついた性格を持っているように思われますので、その辺で事業者性